ここでは、過去にWebサイトFakepinzにて、掲載したコラムを紹介いたします。
★第5回 「法律の話」
今回は、少し法律に照らし合わせて考えてみましょう。
Q1.ニセモノの売買がどの様に法律に触れているか?
→「商標法」「不正競争防止法」に抵触しています。
ニセモノの販売・製造・輸入は禁止されています。ニセモノの販売はそのブランドとは関係なく、刑事事件として摘発され、厳罰をうけます。
Q2.海外パークからのフェイクの持ち込みについて
→コピー商品の持ち込みは、「関税定率法第21条第1項第4号」により輸入禁制品として輸入禁制品定められています。没収されます。
実際、どれがフェイクピンかなどは、税関で判断できるとは思えないのですが・・・。
Q3.両者合意の上での売買について
→両者合意であっても違法となります。Q1に抵触していますから当然ですね。
オークションでは、ニセモノを英語表記して、堂々と販売されている場合がありますが、問題ありです。ノークレーム、ノーリターンどころの話じゃありません。
訴えられても文句は言えません。
Q4.ニセモノを売った際の罰則はあるの?
→当然、厳罰が待っています。(商標法第9章の罰則より)
個人の場合は、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金。
法人の場合は、1億5千万円以下の罰金となります。
Q5.Yahoo!Auctionで、ニセモノを扱った場合。。。
→ヤフオクには、出品禁止物として下記の様な規則があります(該当するもののみ抽出)。
・法律で販売を禁止されている商品
・他人の権利を侵害する商品
以上、いかがでしょうか?ニセモノの販売は、犯罪行為なのです。





